乙姫神社・乙姫子安河原観音氏子会の組織規約

はじめに

長い間乙姫神社、乙姫子安河原観音の祭事、管理等の運営につきましては乙姫区自治会役員、部落長及び乙姫神社宮総代で行われてきましたが、諸般の事情や乙姫区活性化委員会での検討・協議などによって、平成28年3月から乙姫神社・乙姫子安河原観音氏子会として一新して前述の運営を行っていくこととなりました。組織の明確化、年中の事業の立案施行及び役員、会議等を明記した氏子会規約を制定しました。

 

    氏子会組織規約

(名称及び事務所)

第一条 本会は乙姫区自治会の下に、乙姫神社・乙姫子安河原観音合同氏子会と称し、事務所を乙姫神社社務所内に置く。

(組織)

第二条 本会に総代会を置く。

2 総代は下記のとおり各部落より選出する。総代の選出にあたっては、乙姫神社及び子安河原観音の意義を充分理解し乙姫区の発展に寄与できる人材を選任すること。

3 総代の員数は、下記のとおりとする。

「口の森」2名「住宅(下、中、上)」1名「下谷」2名「中谷」2名「賀田」2名「停車場」2名、計11名を以って構成する。

4 「指名総代」総代長が必要と認めるときは、これを総代長が指名することができる。

(目的)

第三条 本会は乙姫神社の各種祭典及び乙姫子安河原観音の祭典、維持運営のため、乙姫全区民を氏子対象とし乙姫神社、子安河原観音の興隆と乙姫区発展を計ることを目的とする。

(事業)

第四条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)乙姫神社の春の例大祭(15日)、秋の例大祭(1029日)の実施。

(2)子安河原観音の例大祭(月8日)の実施。

(3)乙姫神社、子安河原観音の建造物、土地、立木、その他財産の管理保全。

(4)事業推進のための各種施策の計画立案及び事業計画の施行。

(5)事業推進並びに年間事業報告のため年度初めの総代会に於いて事業経過報告書、会計決算報告書を作成し氏子総会に報告する。

(役員)

第五条 本会に下記の役員を置き各々下記の任務を行う。

(1)総代長1名、本会を代表し且つ総理する。

(2)副総代長1名、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する(委員会を設置する場合は、長となる)。

(3)書記1名、会務を統括し、会議の記録及び各種書類を整理保存する。

(4)会計1名、本会の会計の事務を執行する。(銭の回収を含む)。

(5)会計補佐2名、本会施設の御賽銭の回収業務を執り行う(賽銭の回収は複数名で行う)。

(6)監査委員3名、乙姫区監査委員がこれにあたる。

(7)顧問、乙姫区三役とする。

(総代・役員の任期)

第六条 総代の任期は2年とする。再選を妨げない、但し任期満了後も後任者が就任するまで在任する。又欠員による後任者の任期は前任者の残任期間とする。

2 役員の任期は、総代任期に準ずる。

(会議)

第七条 本会の会議は年1回の氏子総会とし代議員制とする。代議員の人数は各部落、隣保班当たり1名とする。

2 役員会は、総代長が必要と認めた場合はその都度招集する。

3 案件の成立にあたっては、出席者の過半数以上の賛同を必要とる。

(会計)

第八条 本会の運営経費は氏子会費年千円を徴収し、寄付金及び乙姫神社並びに子安河原観音の賽銭収入を以って充てる。

第九条 本会の会計年度は、1月1日に始まり1231日を以って終わる。

第十条 本会の詳細会計業務については、附則により定める。

(規約の改廃)

第十一条 本会の規約の制定及び改廃は、総会に於いて決議する。

第十二条 本規約は初回氏子総会を開催し決定したうえで施行する。

   附 則

この規約は、平成28年3月20日から施行する。

          附 則(令和4年3月5日)

この規約は、令和3年2月19日から適用する。(第2条第3項)

   附 則

 

この規約は、令和6年3月2日から施行する。(第2条第3項)